出願から登録まで
@意匠の保護を受けるためには、特許と同様、内容を具体的に記載した所定の様式の書類を特許庁に提出します。
A出願すると方式審査を経て審査官による実体審査が行われます。ここでは新規性、創作容易性などが審査されます。特許と異なり、実体審査のための出願審査請求は不要です。
B所定の要件を満たすと判断されると登録査定がなされます。
C一方、審査の結果、拒絶理由に該当すると、その旨の通知がなされます。
D拒絶理由通知に対して、手続補正書・意見書を提出し、再度審査官の審査を受けます。拒絶理由が解消すれば
B登録査定、解消していなければ、
E拒絶査定されます。
F登録料を納付すると
G登録され、登録意匠及びこれに類似する意匠を独占排他的に実施することができます。また、
H登録内容が意匠公報に掲載されます。
I登録された後も意匠権を維持するために登録料の納付が必要です。
J意匠権の存続期間は、設定登録の日から20年と長いので、ロングライフ商品、リバイバルブームによって再度商品化された商品を適切に保護することができます。
手続の詳細は、
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/syutugan_tetuzuki.htmを参照願います。
費用
費用は内容に応じて大きく異なります。標準価格表を用意しております。
詳細はお電話(082−221−7270)・
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