広島の特許事務所・特許出願
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出願

特許

「発明」を保護する特許

装置、製造方法、制御方法などの他、ソフトウエア・プログラム、ビジネスモデル、AIなどの発明は特許で保護することが可能です。

特許は、一定の要件(新規性・進歩性など)を満たすものだけが登録(特許権)となります。

特許権の存続期間は、出願の日から20年間です。

こんなお悩みありませんか?

  • 技術を
    理解してくれて
    いない
  • 権利範囲が狭い
  • 対応が遅い

弊所では、技術・特許実務に精通した弁理士が スピード感をもって対応いたします。

特許出願お試しサービス

初回(除く個人)に限り、特別価格で特許出願手続きを行っております。
これを利用して弊所の対応を確認して頂くことができます。

取扱実績

科学
プラント・装置
化学プラント、冷熱プラント、廃棄物処理プラント、自動分析装置
触媒
触媒、光触媒
環境
排水処理、排ガス処理、汚染土壌の処理、有害物質の処理、ウイルスの不活化、廃棄物の有効活用(食品、灰、プラスチック)
薬剤
固化剤、コーティング剤
機能性材料
塗料、食品、漆喰、木材
ナノテクノロジー
膜、ナノ粒子、ナノコンポジット
新エネルギー
バイオマス、新化石燃料
分析
分析方法
機械
一般機械
食品製造装置、シミュレーター、純水製造装置、内燃機関、振動計測装置、音響装置
単体機器
高圧装置、抽出・ろ過装置、粉砕機、空気圧縮機・タービン、熱交換器電動弁、清掃装置、鍛造装置
金属材料
材料の表面処理、金属材料の加工、めっき、腐食防食
金型
射出成型金型、ダイカスト金型、プレス金型
プロダクト
健康器具、容器、筆、浮き、衣服、枕、土嚢袋
IT・制御 エレクトロニクス
エレクトロニクス
携帯電話、ファクシミリ
制御装置
燃料/燃焼制御装置、セキュリティシステム、警報システム、プラント/装置制御装置
メカトロ
メカトロ、ロボット
データ処理
データ処理装置、画像処理装置
ビジネスモデル
運転管理システム
AI
農業支援システム

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実用新案

「考案=小発明」を保護する実用新案

実用新案は、無審査で登録となるため早期の権利化(出願から2ヶ月程度)が可能です。よって日用品・おもちゃなどライフサイクルの短い製品等の保護に適しています。

考案は、全てのものが実用新案法で保護されるわけではありません。物品の形状・構造・組合せに係る考案のみが保護対象となり、製造方法、プログラムなどは、実用新案法では保護されません。

出願書類の書き方で権利範囲が広くなったり狭くなったります。事業に役立つ広く強い実用新案件を得るには十分な専門知識と実務能力が必要です。

実用新案権の存続期間は、出願の日から10年間です。

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意匠

「物品・建築物・画像のデザイン」を保護する意匠法

デザイン性(形状・模様・色彩)に優れる物品、建築物・画像・店舗、事務所などの内装は、意匠で保護することが可能です。さらに物品の部分も意匠の保護対象です。クルーズ船・機械・制御盤などの大型の物品、生地・包装用の袋などのような平面的な物品も登録可能です。

意匠は、一定の要件(非創作容易性など)を満たすものだけが登録(意匠権)となります。出願書類の書き方・審査に対する対応しだいで拒絶となり、また登録となっても権利範囲が狭くなります。事業に役立つ広く強い意匠権を得るには十分な専門知識と実務能力が必要です。

意匠権の存続期間は、出願日から25年と長いためロングライフ製品の保護に適しています。

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商標

「ネーミング」「ロゴマーク」を保護する商標法

記憶に残るネーミング、マーク、キャラクタは、出所表示機能や広告機能があるため、場合によっては特許以上に事業に役立ちます。このネーミング、マークなどは商標法で保護することが可能です。またブランド戦略の一環として社名・商号を商標登録するケースも増えています。またご当地キャラクタ(ゆるキャラ)、地域団体商標が地域おこし、地域のブランド化に利用されています。

近年、新しいタイプの商標(音、位置、動き、ホログラム、色彩のみからなる商標)が登録可能となっています。またキャッチフレーズ(キャッチコピー)が登録しやすくなりました。

商標は、一定の要件(類似登録商標がないなど)を満たすものだけが登録(商標権)となります。出願書類の書き方・審査に対する対応しだいで拒絶となり、また登録となっても権利範囲が狭くなります。事業に役立つ広く強い商標権を得るには十分な専門知識と実務能力が必要です。

商標権の存続期間は、登録から10年ですが、更新が可能であり半永久的に存続させることが可能です。

ブランド化への道

「ブランディングの必要性」、「ブランディングの具体的な手法」、「ブランディングと商標との関係」、「ブランディングのメリット」などをQ&A形式で分かりやすくまとめた資料を準備しております。
ブランド化に興味のある方は、お問い合わせフォームから資料を請求ください。


当事務所では、商標登録の出願、権利化、維持を通じて ブランド化を支援しております。 またタイアップしているデザイナー(パッケージデザイン専門) 紹介することも可能です。

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外国特許

日本国内で取得した特許権は、外国には及びません。製品を海外で製造・販売する場合、その国で特許を取得しておくべきです。他者が特許を取得すると製造・販売できなくなる恐れもあります。

取得方法

直接出願(パリルート)

権利化したい国ごとに所定の様式の書類(翻訳文)を提出し、国ごとに審査を経て登録されます。日本の出願から1年以内であれば、優先権を主張した出願も可能です。権利化する国の数が少ない場合には、国際特許出願(PCT出願)よりも費用が安くなります。

国際特許出願(PCT出願)

日本の特許庁に国際特許出願すると、全てのPCT加盟国(台湾は未加盟)に特許出願したものとして取り扱われます。日本の出願から1年以内であれば、優先権を主張した出願も可能です。日本への出願日から30月以内に権利化したい国ごとに翻訳文等を提出し、国ごとに審査を経て登録されます。PCTルートの場合、国際調査報告が送られてきますので、この結果を参考に以降の手続きを行うか否か判断することができます。

PCT出願は、直接出願と異なり、各国移行までに時間的余裕があり、また国際調査報告を参考にすることで効率的な権利化が可能となります。中業企業等は、手数料の減免を受けることができます。

外国商標

日本国内で取得した商標権の効力は、日本国内のみで有効であり、他国には及びません。このため現地で商標を先取りされ、商標を使用できない・商品を販売できないなどのトラブルも発生しています。商品を輸出される方は、トラブルを回避するためにも海外での商標権の取得をお勧めします。

商標を取得する際の注意点

日本国内と海外で同じ商標を取得し使用したい場合、日本国内で取得できた一方で外国で取得できないという事態を回避するためにも、出願に先立ち日本国内のみならず海外の商標調査を含めた十分な事前検討が必要です。
商標に「ひらがな」、「かたかな」、「漢字」を含む場合、外国ではその意味が理解されず審査段階では記号と同じ取り扱いとなります(台湾除く)。

取得方法

直接出願

商標権を取得したい国に対し、当該国の言語で所定の様式の書類を提出します。国ごとに審査を経て登録されます。日本の出願から半年以内であれば、優先権を主張した出願も可能です。権利化する国の数が少ない場合には、マドプロ出願よりも費用が安くなります。

マドプロ出願

日本の特許庁に複数の国(指定国)を指定し、国際登録出願(マドプロ出願)すると、指定国に直接出願したと同等の効果が得られます。その後、国ごとに審査を経て登録されます。手続きが簡素化・一括化され、スピーディーに各国で商標の保護を得ることできます。権利化する国の数が多い場合には、直接出願よりも費用が安くなります。デメリットとして、日本国で商標登録出願が拒絶となった場合、指定国で商標権を取得することができないことが挙げられます。

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